Terms 受講規約

株式会社ハミングバードが提供する「ドローンスクール 」(以下「当スクール」) への申込み、受講される場合、この規約(以下「本規約」) が適用されます。 当スクールの実施する講習及び教習(以下「講習等」) を受講希望される方は、本規約の内容をよく読み、ご理解いただき、本規約に同意の上で、当スクール受講の申込みを行うようにお願い申し上げます。

第1条 当スクールの概要

1. 当スクールは、以下の3種類の教習を提供しています。
・国土交通大臣が発行する無人航空機操縦者技能証明を取得するための講習
・一般社団法人ドローン操縦士協会(以下DPA)が発行する認定資格を取得するための講習
・当スクール独自の講習

2. 国土交通大臣が発行する無人航空機操縦者技能証明を取得するための講習について
2-1.当スクールは、国土交通省の登録を受けた登録講習機関として、国土交通省告示第九百五十一号に基づき、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の講習と、実機を用いた実地教習、修了審査を実施いたします。
2-2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
2-3. 当スクールでの講習受講後、修了審査に合格された場合、当スクールから修了審査合格者として国土交通省に提出致します。また、無人航空機講習修了証明書をお渡ししますので、ご自身で、指定試験機関に提出して頂きます。指定試験機関での実地試験が免除されます。指定試験機関での学科試験・身体検査を合格すると、指定試験機関より「無人航空機操縦士試験」試験合格証明書が発行されます。試験合格証明書を国土交通省に提出しのち、国土交通省から無人航空機操縦者技能証明書が発行されます。
2-4. 講習受講中に、技能証明申請者番号の取得をお願いします。
2-5. 指定試験機関に支払う料金、国土交通省に支払う料金は受講料には含みません。
2-6. 修了審査を受ける方は、次の各号に掲げる要件を満たすものとします。
(1) 講習カリキュラムを全て修了していること。
(2) 受講開始から1年以内であること。
3. 一般社団法人ドローン操縦士協会(以下DPA)が発行する認定資格を取得するための講習
3-1. 当スクールは、一般社団法人ドローン操縦士協会(以下DPA)の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・ 安全管理等の講習と、実機を用いた実技教習を実施いたします。
3-2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
3-3. 当スクールでは講習後、修了試験を実施し、合格者データとしてDPAの定める申請書類を DPAへ提出することで、DPAの技能認定証を取得することができます。なおDPAへの申請にかかる費用は受講料に含みます。

4. 当スクール独自の講習
4-1.当スクールは、当社独自のカリキュラムを準備し、屋根点検や外壁調査等のドローンを活用した業務におけるドローンの操縦や撮影、安全管理等の講習を実施します。
4-2. 当スクールの講習等に使用するドローン等の機器については、当スクールが用意したものを用います。
4-3. 当スクールでは、講習後、特段の求めがない限り、修了証は発行しません。

第2条 受講者資格

1.当スクールを受講する資格は、受講者本人のみに帰属します。
2.当スクールの受講者としての資格は、第三者に譲渡することはできません。
3.講習によって、対象年齢が異なります。
3-1. 国土交通大臣が発行する無人航空機操縦者技能証明を取得するための講習及び当スクール独自の講習は、16歳以上かつ日本語のわかる方が受講できます。
3-2. DPAが発行する認定資格を取得するための講習は、13歳以上(中学生以上)かつ日本語のわかる方が受講できます。DPAドローン操縦士回転翼3級の認定資格の申請は満15歳から申請できます。

第3条 届出事項

1. 申込者は、当スクールの申込時において、申込者本人の氏名・所属する団体名・部署名または個人事業主・住所・連絡先電話番号・メールアドレス等当スクールが指定する事項を届出るものとします。
2. 当スクールは、契約成立後の受講者に対して、当スクールが指定する本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
3. 受講者は、前項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行わなければなりません。
4. 当スクールは、前二項の届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任も負いません。

第4条 受講契約の成立

1. 当スクールの受講に関する契約は、ドローンスクール受講申込書を当スクールで受領したのち、第 2 条第 3 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者の審査を行い、条項に該当しない場合、契約が成立します。申込者は、この時点をもって受講者としての資格を取得します。
2. 当スクールは、ドローンスクール受講申込書を受領後、第 2 条第 3 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者の審査を行い、申込者がこれらの 条項に該当し、又は届出事項に虚偽等が発見された場合には、何らの責をも負うことなく契約を破棄することができるものとします。なお当スクールは契約を破棄する場合、その理由を開示する義務を負わないものとします。

第5条 受講料の支払

1. 当スクールの受講者は、受講資格取得後7日以内に、当スクールが発行する請求書に従い、当スクールが指定する支払い方法で、当スクールの受講料として、請求金額を支払うものとします。なお、申込書を当スクールで受領した時に期日までに支払いまたは決済ができない場合は、支払日又は決済日を受講者と当スクールにて合意の上、内金として10,000円(税込)を頂戴致します。また、受講資格取得後7日以内のご入金またはご決済、受講者と当スクールにて合意した日までにご入金またはご決済が確認できなかった場合、受講者都合による受講契約の終了とし、第7条第2項に則って、キャンセル料・取消手数料が発生します。
2. 当スクールの講習等の内容、カリキュラムとして保証している回数を超過して講習等を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には、追加の受講料を当スクールの指示に従って支払うものとします。

第6条 受講日の変更

1. 受講者が受講日の変更を希望する場合には、受講日の4日前までに当スクールまで連絡をして、日程調整するものとする。また、受講日の3日前から受講日当日に受講日の変更を希望される場合には、変更手数料として30,000円(税込)を頂戴致します。
2. 当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、受講日の前日の午後3時を目途に当スクールより受講者へ連絡するものとします。

第7条 解約・返金

1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させることができます。
2. 受講契約成立以降における受講者都合による受講契約の終了の際には、キャンセル料・取消手数料として下記の金額をお支払いただきます。

14日前:無料
13日前〜8日前:受講料の50%
7日前〜受講日当日:受講料の100%
無連絡による不参加及び受講開始後の取消:受講料の100%

3. 受講料の返金が発生した場合、受講料の支払い方法に応じた返金方法で受講者に返金します。なお返金に要する手数料は受講者負担となります。

第8条 受講者の義務・注意事項

1. 受講者は、受講期間中及び受講後、関係法令、当スクールが別途指定する規則ほか、当スクールの講師の指導に従うものとします。
2. 受講者は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
2-1.当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴言、誹謗中傷、名誉棄損、差別、わいせつ行為、つきまとい等、当スクールもしくは他の受 講者に被害又は不快感を与える行為。
2-2.特定の行動を継続、又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為。
2-3.提供者や第三者に対して、不利益又は損害を与え得る行為。
2-4.当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する行為。
2-5.当スクールの講習等の提供又は運営に用いる設備、ドローン等の機材を無断で使用する行為。
2-6.当スクール所属の講師個人への直接の仕事の依頼。
2-7.受講者としての資格および入館証の譲渡・貸与。
2-8.当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、又は当スクールもしくは第三者に不利益を与える行為。また、その問題や不具合を、インターネット等を通じて流布する行為。
2-9.ドローンの改造行為。
2-10.講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む。)。
2-11.講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開。
2-12.講習等の受講中における政治、宗教、商業的行為やそれに類似する活動。
2-13.講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込。
2-14.前各号に定める行為のほう助、教唆。
2-15.前各号に定める行為の予告、準備。
2-16.本規約又は各種法令に違反する行為。
2-17.当スクールによる講習等を妨げる一切の行為。
2-18.その他当スクールが不適切と判断する行為。
3. 当スクールは、受講者が前2項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約に基づく受講契約を解除するとともに、当スクールがこうむった損害について賠償請求することがあります。また、受講者が故意又は重大な過失により当スクールの施設、ドロ―ン等の機材等を破損、汚損した場合においても、同様とします。
4. 受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講日当日の食費については、全て受講者自らが負担するものとします。
5. 受講者は、受講日においてやむを得ず欠席し、又は遅刻する場合には、その理由を問わず、必ず当スクールまで連絡をお願い致します。
6. 当スクールは、受講者が何らの連絡なく受講日において欠席し又は遅刻した場合には、欠席又は遅刻した講習等に関する 受講料の返金義務を何ら負わずに、また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負いません。

第9条不可抗力

天候不順、地震、台風、洪水等の天変地異、戦争、内乱、革命等の社会的事変、法令の制定・改廃、行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使、労働争議、火事、ドローンのメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停止、その他当スクールのコントロールすることができない事情により、当スクールの安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合には、当スクールは、本契約を解除し、又は講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。

第10条 免責事項、非保証

1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合、受講者の休業補償、損害賠償、御見舞金等、第 7 条に基づく返金を除き、一切の責任を負いかねます。
1-1.第9条に記載の事由の発生
1-2.受講者都合による中途解約
1-3.受講者自身の故意又は過失による事故
1-4.受講期間中における盗難、いたずら、傷病
1-5.当スクールが加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
1-6.休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難、
1-7.当スクールの指示に従わない他の受講者の責により生じた事故
1-8.その他の当スクールの責によらずに生じた損害
2. 当スクールは、第10条第1項1-3により再試験をお断りする場合や、第 8 条第3項による退校処分をした場合、何らの返金義務、損害賠償義務を負わないものとします。
3. 当スクールは、当スクールの開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性を保証するものではありません。

第11条著作権

1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、又は提示する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の一切は、当スクール又は当スクールへの使用許諾をしている第三者に帰属します。
2. 受講者は、以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止致します。
2-1.講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く。) および他人への譲渡・貸与。
2-2.SNS等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引用や転載。
2-3.当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録音、録画、キャプチャ等。

第12条 個人情報の取扱いについて

受講者から取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものと致します。 株式会社ハミングバードプライバシーポリシー ⇒https://hb-j.jp/policy/

第13条 反社会勢力の排除

1. 当スクールでは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員、又はその関係者の受講申込は、お受けできません。
2. 当スクールは、契約の成立後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また一切の返金に応じません。

第14条 当スクールから受講者への連絡

当スクールから受講者への通知や連絡を行う場合には、第 3 条に基づく受講者からの届出事項に対して行うものとします。

第15条 連絡やお問い合わせ

受講者から当スクールへの連絡や各種お問い合わせは、下記に定める当スクール事務局までお願いいたします。

<事務局住所および連絡先>
〒135-8707 東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場3F
株式会社ハミングバードドローンスクール事業部
TEL:0120-955-023(受付時間10:00~21:00) メールアドレス:contact@hb-j.jp

第 16 条準拠法

本規約は、日本法に準拠して解釈され、適用されるものとします。

第 17 条 専属的合意管轄裁判所

当スクールの利用に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。

第 18 条 本規約の改定

1. 当スクールは、受講者への予告なく本規約を変更することがあります。この場合、当スクールは、株式会社ハミングバードが管理するホームページへの掲載又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへの通知をするものとします。
2. 変更後の規約は、前項に基づく掲載日又は受講者への通知の発送もしくは発信日より全ての受講者へ適用されるものとします。

令和6年4月1日改訂
HBDST004